高山市議会 2014-11-21 12月01日-01号 第8条は、届け出としまして、取水または排水に関する計画の届け出を定めるもので、家庭用水以外の目的で地表水及び地下水を取水しようとする取水行為や、水質汚濁防止法第2条に規定する特定施設などから公共用水域または地下に排水しようとする排水行為の届け出の義務を定め、第9条で、取水行為のうち、井戸を利用し地下水の取水を行う者の井戸設置に関する届け出の提出義務を定めております。